米国政府が発表した「すべての国に対する免税措置(デミニミス)待遇の停止」と題する米国宛て郵便物に対する大統領令により、米国では消費目的のために輸入する物品を内容とする郵便物(課税対象郵便物)は8月29日以降、免税措置を停止し、関税が課されることになった。
免税措置(デミニミス)待遇は、1930年に制定されたアメリカ関税法第321条に規定されている措置で、800ドル以下の小口貨物には関税を課さずに簡易な手続きだけで輸入できる制度。
米国通関・国境警備局(CBP)は8月15日、CBPへの関税保証金の納付、通関申告書の作成などを運送事業者などが負うことを内容とする「デミニミス撤廃に関する新たなガイドライン」を発表したものの、運送事業者、これに対応する各国郵便事業体などが実施すべき手続きが不明確でのため、運用が極めて困難な状況にあるという。
そのため、日本郵便は8月27日から「個人間の贈答品で内容品価格が100ドルを超えるもの」「消費を目的とする販売品」を内容品として含有する米国宛て郵便物(小形包装物、小包およびEMS(物品))について、他の各国郵便事業体と同様、引き受けを一時停止した。
なお、書状、はがき、印刷物、EMS(書類)のほか、個人間の贈答品で内容品価格が100ドル以下のものを含有する郵便物(小形包装物、小包およびEMS(物品))は引き受けを継続する。
引受停止の代替手段としては、国際宅配便であるUGX(ゆうグローバルエクスプレス)は、米国税関の規制に対応した取り扱いができるとしている。
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